鍼灸院の領収書は要保存!
今年も確定申告のシーズン(2月16日~3月15日)が始まりますね。
もちろん僕も当事者ですが、鍼灸を受けている方にも他人事ではないかもしれません。
医療費控除という制度がありますが、鍼灸の領収書も対象に含まれているんです!
知らない方も多いので、今回の記事で改めて紹介したいと思います。
ポイントは国家資格!
時折、鍼灸はマッサージや整体、カイロや整骨などと一くくりにされることがあります。
普通に暮らしていると違いがわかりにくい部分もあるのですが、法的には明確に二分できます。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復は国家資格が必要な施術だということです。
この違いが現れる場面の1つが、今回の本題である確定申告なのです。
領収書を大切に!
国税庁のHPを見てみると、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価」が医療費に含まれるとあります。
[関連記事:医療費控除の対象となる医療費|国税庁(外部リンク)]
医療費と認められるのは、上で書いた国家資格の施術ということなんです。
現代医学だけが公認された医療、と思っていると見落としがちですね。
この制度を活用するには、病院・診療所に行った時と同じく領収書を5年間保管しておく必要があります。
医療費控除を利用する可能性がある方はぜひ大事に保管しておいて下さいね。
もし領収書が行方不明になってしまってる場合でも、申告期限まで時間はあるので探してみてください!