国家資格と鍼灸師

少し前に厚生労働省のホームページにこんな記事が載りました。
[関連サイト:あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について
簡単に言えば、国家資格を持っている施術者のところへ行こうという話です。

前回の記事でも書いたように、鍼灸師も国家資格です。
[関連記事:鍼灸院の領収書は大切に!
鍼灸師を普通は「しんきゅうし」と読みますが、法律上は「はりきゅうし」といいます。
もっと正確に言えば、はりきゅう師という免許はないんです!
はり師ときゅう師という別々の免許なのですが、同時に取得する人が多いのでまとめて鍼灸師という肩書になるのです。
これにマッサージ師を加えて「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」という法律で定められています。

鍼灸やマッサージはよく似たような柔道整復、接骨、整体、カイロ、もみほぐし、リラクゼーションなどと混同されます。
この中では鍼灸師、マッサージ師の他に柔道整復師(接骨師)は国家資格の免許が必要です。
その他は国家資格ではなく、もし免許があると宣伝していても、その業界で独自に設定した民間制の免許です。
国家資格という観点からすれば、上で厚生労働省が注意喚起しているように、問題があると言わざるをえません。

この話題になるとよく言われるのが、「国家資格の免許が腕前を保証するものではないんだから、下手な免許持ちより、免許がなくても上手ければよい」という反論です。
しかし、考えてみて下さい。
例えば、自動車の運転が上手ければ無免許の人でもドライバーを任せるでしょうか?
運転技術のリスク、交通ルールの知識のリスク、取り締まられるリスク、事故時に保険が適応できないリスクなどを考えれば普通はハンドルを握らせないと思います。

施術者についても同じことが言えます。
免許を持って施術にあたっているということは、専門学校を卒業し、国家試験に合格し、保健所に届け出ているはずです。
卒業できる技術、国家試験に通る医学的知識、保健所の許可が保障されています。
何より患者さんを診るにあたって、法の隙をついた状態というのは誠実さが足りないと思うのです。
厚生労働省が言及している健康被害も、危険性から保険まで資格の有無でたいぶ違ってきます。
どの点から考えても、施術は国家資格を持った人のところに行くべきです。

ここまで書いて僕も無免許だとシャレにならないですね。
最後にはり師ときゅう師の免許の写真を初公開です。
国家資格に基づいて開業しているので、安心してお越しください!
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