国家資格の見分け方

前回は鍼灸師が国家資格の免許を持っているという話をしました。
[関連記事:国家資格と鍼灸師]
とは言え、実際に国家資格を持っているか判断するのは難しくもあります。

ちなみに前回も紹介した厚生労働省のページに、見分けるポイントが載っています。
[関連サイト:あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について]
しかし、これらのことって事前には確かめにくいですよね。
しかも国家資格を持っていてもこの提示をしていない施術所(鍼灸院やマッサージ院)もいっぱいありそうです。
回一堂鍼灸院でも提示していません(苦笑)。
そこで今回はもっと簡単に国家資格を持つ施術所を探すコツを書きたいと思います。

見分けるのに役に立つのは国家資格の背景となっている法律です。
[関連サイト:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]
この法律の中では宣伝について定めた第七条があります。
そこだけまとめてみますね。

第七条  あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一  施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二  第一条に規定する業務の種類
三  施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四  施術日又は施術時間
五  その他厚生労働大臣が指定する事項(予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項など)

○2  前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

つまり、法律に従うならばここに書いてある以外の項目を宣伝していないはずです。
例えば値段や保険適用(そもそも鍼灸やマッサージはほぼ保険は使えません)、どんな症状に効くかとかは宣伝してはいけないのです。
鍼灸院などの看板や広告を見て「情報が少なくて不親切」って思ったことありませんか?
僕らも泣く泣くそのような宣伝をしているわけです。
逆にその不親切さが法令を順守している施術所を探すコツなんです。
もし施術所選びに迷ったら、こんなところも判断のポイントにしてみてはいかがですか?

※ちなみにここでいう広告とは「不特定多数の目につく」ことが条件のようです。
看板など道を歩いていて目に留まるものやチラシなどですね。
インターネット関連については法律が追い付いていないのですが、広告とはみなされないと思ってよいようです。
なので、僕も含め鍼灸師やマッサージ師はここぞとばかりにHPやブログに色々書くわけです。

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